神戸地方裁判所 昭和40年(ワ)237号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕原告が脳振盪症、頭部顔面打撲挫創の傷害を受け、昭和四〇年一月二日から同月一四日まで一三日間訴外浜田病院に入院したことは当事者間に争いがなく、右事実に証人迫田マツの証言及び原告本人尋問の結果を綜合すれば、原告の右入院期間中、原告の母訴外迫田マツにおいてその勤務先を休業して附添看護をしたこと、ただ同月二日から八日までの一週間は被告の費用で別に附添婦をつけたこと、従つて右期間内における母マツの附添は必ずしも必要であつたことは認め難いが、同月九日から一四日までの六日間の附添は必要止むを得ないものであつたことが認められる。右一月九日から同月一四日までの期間のごとく、看護上必要な範囲内において被害者の母親が附添をした場合においては、現実に金員の支出を要したわけではないがなおこれを本件事故によつて被害者に生じた財産的損害と評価すべく、その額は原告主張の一日金五〇〇円をもつて相当とするから、右六日間で合計金三、〇〇〇円の損害を蒙つたものというべきである。
(原田久太郎 松原直幹 尾方滋)